COMPARISON
2027年施行予定の「育成就労制度」と「特定技能」の違いを整理し、貴社に最適な制度をご提案します。
OVERVIEW
SPECIFIED SKILLED WORKER
2019年4月に創設された在留資格。一定の専門性・技能を有する外国人が、人手不足分野で即戦力として就労できる制度。試験合格または技能実習2号修了が要件。
IKUSEI SHURO (NEW SYSTEM)
2027年施行予定。技能実習制度の後継として創設。3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度。人材育成を目的とし、転籍制限も段階的に緩和。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 育成就労(予定) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 即戦力就労 | 高度即戦力就労 | 人材育成(3年) |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし | 3年(育成期間) |
| 家族帯同 | ✗ 不可 | ✓ 可 | ✗ 不可(育成中) |
| 転籍 | 同一業種内で可 | 同一業種内で可 | 1年後から同一業種内で可(予定) |
| 技能水準 | 試験合格 or 実習2号修了 | 高度な技能(試験等) | 入門レベルから育成 |
| 日本語要件 | N4相当以上 | 業務上支障なし | A1相当以上(予定) |
| 永住への道 | 条件付き | ✓ 要件充足で可 | 特定技能2号移行後に可 |
| 送り出し機関 | 不要 | 不要 | 必要(二国間協定国) |
| 監理団体 | 不要 | 不要 | 必要(監理支援機関) |
※ 育成就労制度の詳細は2027年施行に向けて変更される可能性があります。最新情報は入管庁公式サイトでご確認ください。
WHICH TO CHOOSE
OUR RECOMMENDATION
現在の入管制度の中で最も確実性が高く、ミャンマー人留学生にとっても「日本で長く働ける」という強力なモチベーションになるのが、特定技能1号 → 技人国 or 特定技能2号というキャリアパスです。
大学卒業者向け
特定技能1号(3〜5年)→ 技人国(管理職・海外業務)→ 永住・家族帯同
大学未卒業者向け
特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(更新無制限)→ 永住・家族帯同